「清瀬第九合唱団」団則
(名称)
第1条 本団は「清瀬第九合唱団」と称する。
(目的)
第2条 本団は、歌を愛し、”友よ、喜びに満ちた調べに、共に声を合わせよう”と高らかに歌われる
ベートーヴェンの第九交響曲に共鳴して合唱し、またそれ以外の合唱にも活動を広げ、
これらの音楽を通して団員相互の親睦と清瀬の地域社会に貢献・寄与することを目的とする。
(理念)
第3条 合唱活動を通して、団員一人ひとりが、相互を信頼し、共に支え合うことを理念とする。
(団員資格)
第4条 合唱団員は、原則として本団の目的・理念を理解する清瀬市在住もしくは清瀬市に勤務する者
とするが、目的・理念を理解する市外の賛同者の入団は、これを歓迎する。
なお、合唱団の運営に著しく支障をきたす団員には運営委員が理念を再認識させ、
退団を勧奨することがある。
(運営委員)
第5条 本団の円滑な運営を目的として、運営委員を組織し、次の委員を置く。
団長、副団長、事務局長、会計、 各1名。
他に必要に応じて委員を置くことが出来る。
委員任期は1年とし、運営委員が選出、再任を妨げない。
(団の運営・定時総会)
第6条
1. 原則としての団の運営は運営委員が行うが、必要に応じて指導者にも参加を要請する。
2. 原則として毎年1月に定時総会を行う。
(活動)
第7条 本団は「ベートーヴェン第九」を原語で歌うことと他の合唱活動の本旨とするが、
そのための練習は原則として土曜日の午前9時30分~12時とし、臨時練習はこの限りではない。
(会費)
第8条
1. 会費は各年所定額とし、総会までに算出し提示する。4月に一括払い、乃至2ケ月払い、
3ヶ月払いに分けて会計に納める(各年提示)。
2. 年会費の他に演奏会費等(各年算出)を会計に納める。
3. 会計年度は、1月1日から12月31日とする。
(団則の変更)
第9条 本団の団則は、運営委員が提案し、団員の過半数以上の賛成により変更することが出来る。
(付則)
この規約は平成23年6月1日より施行する。
平成29年4月1日、全面改訂する。
令和3年4月3日、一部改訂する。
第1条 本団は「清瀬第九合唱団」と称する。
(目的)
第2条 本団は、歌を愛し、”友よ、喜びに満ちた調べに、共に声を合わせよう”と高らかに歌われる
ベートーヴェンの第九交響曲に共鳴して合唱し、またそれ以外の合唱にも活動を広げ、
これらの音楽を通して団員相互の親睦と清瀬の地域社会に貢献・寄与することを目的とする。
(理念)
第3条 合唱活動を通して、団員一人ひとりが、相互を信頼し、共に支え合うことを理念とする。
(団員資格)
第4条 合唱団員は、原則として本団の目的・理念を理解する清瀬市在住もしくは清瀬市に勤務する者
とするが、目的・理念を理解する市外の賛同者の入団は、これを歓迎する。
なお、合唱団の運営に著しく支障をきたす団員には運営委員が理念を再認識させ、
退団を勧奨することがある。
(運営委員)
第5条 本団の円滑な運営を目的として、運営委員を組織し、次の委員を置く。
団長、副団長、事務局長、会計、 各1名。
他に必要に応じて委員を置くことが出来る。
委員任期は1年とし、運営委員が選出、再任を妨げない。
(団の運営・定時総会)
第6条
1. 原則としての団の運営は運営委員が行うが、必要に応じて指導者にも参加を要請する。
2. 原則として毎年1月に定時総会を行う。
(活動)
第7条 本団は「ベートーヴェン第九」を原語で歌うことと他の合唱活動の本旨とするが、
そのための練習は原則として土曜日の午前9時30分~12時とし、臨時練習はこの限りではない。
(会費)
第8条
1. 会費は各年所定額とし、総会までに算出し提示する。4月に一括払い、乃至2ケ月払い、
3ヶ月払いに分けて会計に納める(各年提示)。
2. 年会費の他に演奏会費等(各年算出)を会計に納める。
3. 会計年度は、1月1日から12月31日とする。
(団則の変更)
第9条 本団の団則は、運営委員が提案し、団員の過半数以上の賛成により変更することが出来る。
(付則)
この規約は平成23年6月1日より施行する。
平成29年4月1日、全面改訂する。
令和3年4月3日、一部改訂する。