「清瀬第九合唱団」団則

(名称)
第1条 本団は「清瀬第九合唱団」と称する。
(目的)
第2条 本団は、歌を愛し、‘‘友よ、喜びに満ちた調べに、共に声を合わせよう”と高らかに歌われるベートーヴェンの第九交響曲に共鳴して原語で合唱し、またそれ以外の合唱にも活動を広げ、これらの音楽を通して団員相互の親睦と清瀬の地域社会に貢献・寄与することを目的とする。
(理念)
第3条 合唱活動を通して、団員一人ひとりが、相互を信頼し、共に支え合うことを理念とする。
(団員資格)
第4条 1.合唱団員は、原則として本団の目的・理念を理解する清瀬市在住もしくは清瀬市に勤務する者とするが、
 目的・理念を理解する市外の賛同者の入団は、これを歓迎する。
なお、合唱団の運営に著しく支障をきたす団員には運営委員が理念を再認識させ、退団を勧奨することがある。
 2.団への入退団及び休団は所定届出書面を提出し、受理により成立とする
(運営委員)
第5条 本団の円滑な運営を目的として、運営委員を組織し、次の委員を置く。
団長、副団長、事務局長、会計、 各1名。
他に必要に応じて委員を置くことが出来る。
委員任期は1年とし、運営委員が選出、再任を妨げない。
(団の運営・定時総会)
第6条 1.原則としての団の運営は運営委員が行うが、必要に応じて指導者にも参加を要請する。
2.原則として毎年1月に定時総会を行う。
(活動)
 第7条  12月を目途に定期演奏会の実施。他にその年事情に応じコンサートの実施やその他の演奏会への参加をする。
(会費)     
第8条 1.会費は各年所定額とし、総会までに算出し提示する。4月に一括払い、乃至2ケ月払い、3ヶ月払いに分けて会計に納める(各年提示)。
2.年会費の他に演奏会費等(各年算出)を会計に納める。
3.年初回のみ、会費に加え所定の事務費を納める(各年提示)。
4.休会者は届出期間を免除とする。
5.家族会員、学生会員はそれぞれ割引を適用し、規定月会費の半額とする。
6.納金後の会費は、団事情は返金とするが、自己都合は返金無しとする。
7.会計年度は、1月1日から12月31日とする。       
(団則の変更)
第9条 本団の団則は、運営委員が提案し、定時総会または必要に応じ臨時総会を開催し、総会出席者の過半数以上の賛成により変更することが出来る。
(付則)
この規約は平成23年6月1日より施行する。
平成29年4月1日、全面改訂する。
令和3年4月3日、一部改訂する。
令和5年12月23日、一部改訂する。